計画相談支援とは、支援を必要とする障がい者・障がい児の方が自立に向けた生活が送れるよう、または生活が少しでも便利になるように実施されている福祉支援サービスです。
障害者総合支援法に基づき、障がい福祉サービスを利用する場合は、サービス等利用計画を作成する必要があります。
住んでいる市町村によって様々な制度や支援があり、どんなサービスが受けられるのかは、指定特定相談支援事業者が作成した「サービス等利用計画」、あるいは自分で作成する「セルフプラン」の内容によって決まります。
障がいをお持ちの方ご本人やご家族の意向を確認し、不安や課題などを考慮しながら「サービス等利用計画」を作成していきます。
相談される障がいのある方の相談支援の利用料は無料ですので、安心してご利用ください。
障がいのある方のご希望や目標を伺いながら、サービス等利用計画案を作成します。
支給決定後に各福祉サービス事業者と、会議・連絡調整を行い、サービス等利用計画を作成します。
定期的に障がい福祉サービスや地域の相談支援の利用状況の確認を行います。必要に応じてサービス等利用計画の見直しを行ったり、福祉サービス事業所等と連絡調整を行います。
まずはお電話にてご連絡ください。普段のお悩みなど、どのようなことでもご相談ください。
お住まいの市区町村役所の福祉の窓口にて、障がい福祉サービスの利用申請を行います。
相談支援事業所(指定特定相談支援事業所)と契約を結び、「サービス等利用計画」の立案を開始します。ご本人やご家族の意向、お悩みや課題などを聴き取り(アセスメント)をして、必要なサービスを整理します。
聴き取りした内容を基に、相談支援事業所の担当者が「サービス等利用計画案」を作成し、お住いの市区町村役所の障がい福祉課に申請(提出)します。
※ご相談や書類作成での利用者負担はありません。
障がい福祉課は申請書類に基づいて、利用できる福祉サービスの内容や量を判断して支給決定をします。サービスの支給が決まり、障害福祉サービス受給者証が交付されます。
受給者証が交付されると、障がい福祉サービスを提供する事業所の担当者を交えて、サービス等利用計画と支給決定内容の確認や、関係機関との調整など最終的な話し合いを行います。
障がい福祉サービスを提供する事業所と契約を交わし、実際にサービスが開始されます。
相談支援事業所の担当者が定期的に障がい福祉サービスや、日常生活の状況、生活の意向に変わりはないかについて確認します。確認の結果、必要に応じてサービス提供事業者との調整や計画の見直しなどを行います。
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