介護保険サービス(訪問看護・障がい福祉サービス)を受けるためには、「要介護要1~5」または「要支援1・2」認定が必要です。
※すでに「要介護認定・要支援認定」を受けている場合は【step4】へ
お住まいの市区町村の「福祉課」で申請を行うか、居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターに依頼して申請を代行することができます。
当事業所チェリッシュでも申請代行を承っております。まずはお気軽にご連絡ください。
【申請時に必要なもの】
・要介護・要支援認定申請書*お住いの市区町村HPより入手してください
・主治医の意見書
・印鑑
・医療保険証(40歳~64歳の場合)
【訪問調査】
申請をすると役所の担当者あるいはケアマネジャーがご家庭を訪問し「訪問調査」が実施されます。
必要なサービスなどのヒアリングや、必要に応じて日常動作の確認もチェック。介護認定に際し利用者様の心身の状態などを調査します。
【介護認定審査会】
1次判定の結果、主治医の意見書、調査票の特記事項等に基づいて、保健・医療・福祉の専門家5名で構成される「介護認定審査会」によって要介護度が判定。判断の基準は「介護にかかる時間」と「認知症の度合い」で、申請者は自立から要介護5のいずれかに認定されます。