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介護保険サービス料金

介護保険サービスの負担金について

介護保険サービスを利用するときは、利用者の負担能力に応じて、かかった費用の1割(所得の高い方は2割または3割)を自己負担します。
自分の負担割合は、要支援・要介護の認定者に対して交付される「介護保険負担割合証」で確認することができます。

■2割負担 ・・・本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の第1号被保険者(65歳以上の方)の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯340万円以上、2人以上世帯463万円以上。
■3割負担 ・・・本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者(65歳以上の方)の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯280万円以上、2人以上世帯346万円以上。

※平成30年8月から、65歳以上の方(第1号被保険者)であって現役並みの所得のある方には費用の3割(施設入所者の食費及び居住費は別に負担)をご負担いただくことになります。

要介護 料金(1~3割負担)

区分 時間 単位 一日あたりの料金 利用者様負担金(1~3割)
身体介護1 20~30分未満 248 2,532円 253円(1割)
506円(2割)
759円(3割)
身体介護2 30~60分未満 394 4,023円 402円(1割)
804円(2割)
1,206円(3割)
身体介護3 60~90分未満 575 5,870円 587円(1割)
1,174円(2割)
1,761円(3割)
生活援助2 20~45分未満 181 1,848円 184円(1割)
369円(2割)
554円(3割)
生活援助3 45分以上 223 2,277円 227円(1割)
455円(2割)
683円(3割)
身体1+生活1 50~55分未満 314 3,206円 320円(1割)
640円(2割)
960円(3割)
身体1+生活2 70~80分未満 380 3,880円 388円(1割)
776円(2割)
1,164円(3割)
身体2+生活1 60~85分未満 460 4,697円 469円(1割)
939円(2割)
1,409円(3割)
身体2+生活1 80~110分未満 526 5,370円 537円(1割)
1,074円(2割)
1,611円(3割)
初回加算 200 2,042円 205円(1割)
410円(2割)
615円(3割)
緊急時加算 100 1,021円 103円(1割)
204円(2割)
306円(3割)
1列目 2列目
介護職員処遇改善加算Ⅱ 総単位数×10%

※松本市(7級地) 単位:10.21円

介護予防・日常生活支援総合事業 1ヶ月あたりの料金(1~3割負担)

区分 単位 一日あたりの料金 利用者様負担金(1~3割)
訪問型サービスⅠ
週1回程度 要支援1・2
1168 11,926円 1,192円(1割)
2,385円(2割)
3,577円(3割)
訪問型サービスⅡ
週2回程度 要支援1・2
2335 23,840円 2,384円(1割)
4,768円(2割)
7,152円(3割)
訪問型サービスⅢ
週2回を超える程度 要支援2
3704 37,817円 3,782円(1割)
7,563円(2割)
11,345円(3割)

※松本市(7級地) 単位:10.21円

事業対象者 1ヶ月あたりの料金(1~3割負担)

区分 単位 一日あたりの料金 利用者様負担金(1~3割)
訪問型サービスⅠ
週1回程度 要支援1・2
1168 11,926円 1,192円(1割)
2,385円(2割)
3,577円(3割)
訪問型サービスⅡ
週2回程度 要支援1・2
2335 23,840円 2,384円(1割)
4,768円(2割)
7,152円(3割)
訪問型サービスⅢ
週2回を超える程度 要支援2
3704 37,817円 3,782円(1割)
7,563円(2割)
11,345円(3割)
初回加算 200 2,042円 205円(1割)
408円(2割)
612円(3割)
介護職員処遇改善加算Ⅱ 総単位数×10%

※松本市(7級地) 単位:10.21円

障がい福祉サービス料金

障がい者・児の利用者負担には上限月額があります。

障がい福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限金額が設定されています。
ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
負担額につきましては、「障がい福祉サービス受給者証」等に記載される「利用者負担上限月額」以上の負担はありません。

障がい者の利用者負担の上限月額

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 0円
一般1 市町村民税課税世帯
所得割16万円(注2)未満(障がい児は28万円(注3)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)グループホーム利用者を除きます(注4)
9,300円

※通所施設、ホームヘルプ利用の障がい児は
4,600円
一般2 上記以外 37,200円
(注1)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象となります。
(注3)収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。
(注4)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。

所得を判断する際の世帯の範囲

■18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く)・・・障がいのある人とその配偶者。
■障がい児(施設に入所する18、19歳を含む)・・・保護者の属する住民基本台帳での世帯。

居宅介護利用料 料金(1~3割負担)

身体介護

区分 時間 単位 一日あたりの料金 利用者様負担金(1~3割)
30分未満 165 1,685円 168円(1割)
337円(2割)
504円(3割)
20分以上30分未満 248 2,532円 253円(1割)
506円(2割)
759円(3割)
身体介護 30分以上60分未満 394 4,023円 402円(1割)
804円(2割)
1,206円(3割)
60分以上90分未満 575 5,870円 587円(1割)
1,174円(2割)
1,761円(3割)
以降30分ごとに加算 80 816円 81円(1割)
163円(2割)
244円(3割)

生活支援

区分 時間 単位 一日あたりの料金 利用者様負担金(1~3割)
生活支援 20分以上45分未満 181 1,848円 184円(1割)
369円(2割)
554円(3割)
45分以上 223 2,277円 227円(1割)
455円(2割)
683円(3割)

20分以上の身体介護に引き続き生活支援を行う場合の加算

区分 時間 単位 一日あたりの料金 利用者様負担金(1~3割)
20分以上45分未満 67 684円 68円(1割)
136円(2割)
205円(3割)
20分以上の身体介護に引き続き
生活支援を行う場合の加算
45分以上70分未満 134 1,368円 136円(1割)
273円(2割)
410円(3割)
70分以上 201 2,052円 205円(1割)
410円(2割)
615円(3割)

その他加算

区分 時間 単位 一日あたりの料金 利用者様負担金(1~3割)
初回加算 - 200 2,042円 205円(1割)
408円(2割)
612円(3割)
緊急時訪問介護加算 - 100 1,021円 103円(1割)
204円(2割)
306円(3割)
特定事業所加算Ⅰ - 所定単位数の20% - -
介護職員処遇改善加算 - 所定単位数の13.7% - -
※松本市(7級地) 単位:10.21円
※基本料金に対して早朝(午前6時~午前8時)・夜間(午後6時~午後10時)帯は25%増し、深夜(午後10時~午前6時)は50%増しとなります。
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